税理士の菅野です。
もうあとわずかで令和5年が終わりますね。
年が明けると、
1月は、償却資産税の申告、法定調書合計表の提出
2月は、12月決算の申告期限
3月は、個人の確定申告期限
税理士業界では、繁忙期に突入します。
本当に大変な時期なんですよね~。
今回は、前回年末調整の記事で、「法定調書合計表」を触れていたので、「法定調書合計表」について、少し掘り下げて説明したいと思います。
法定調書とは?提出期限は?
法定調書とは
法定調書とは、適正な課税をすることを目的に、所得税法、相続税法などの規定により税務署に提出が義務付けられている書類のことです。
法定調書にはたくさんの種類がありまして、令和5年11月現在、全部で63種類存在します。
法定調書の種類
今回は、一般的に会社が提出しなければならない法定調書についてご説明します。これらの法定調書は、それぞれ一定の金額の支払いがある場合に提出することになります。
1.給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
給料、賞与等を支払った会社、個人事業主等は、給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)を提出する必要があります
提出範囲(年末調整をしたもの)
①法人の役員
→その年の給与等の支払金額が150万円超
②弁護士、公認会計士、税理士等
→その年の給与等の支払金額が250万円超
③①及び②以外の方
→その年の給与等の支払金額が500万円超
詳しくは、国税庁ホームページの「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数をご確認ください
No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
2.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
弁護士、税理士、フリーランス等に報酬、料金等の支払いをした会社、個人事業主等は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要があります。
提出範囲
①外交員、集金人等
→同一人に対するその年の支払金額の合計が50万円超
②バー、キャバレー等のホステス、コンパニオン等の報酬料金
→同一人に対するその年の支払金額の合計が50万円超
②社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
→同一人に対するその年の支払金額の合計が50万円超
③馬主が受ける競馬の賞金
→その年の1回の支払賞金額が75万円超
④プロ野球選手、弁護士、税理士、フリーランス等が受ける報酬、料金等
→同一人に対するその年の支払金額の合計が5万円超
詳しくは、国税庁ホームページの「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数をご確認ください。
No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
3.不動産の使用料等の支払調書
不動産(土地、建物等)の使用料等の支払いをした法人は、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があります。
提出範囲
「同一人に対するその年の支払金額の合計が15万円を超えるもの」
この支払調書は、法人が不動産の使用料の支払いをする場合に提出が必要となります。
よって、基本的に個人事業主の方は関係ありません(不動産業者である個人のみ関係あります)。
詳しくは、国税庁ホームページの「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等をご確認ください。
No.7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
※その他、「退職所得の源泉徴収票」、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」、「不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書」があります。
提出期限
前記の6つの法定調書をまとめた一覧表を「法定調書合計表」といいます。この法定調書合計表をその年の翌年1月31日までに提出しなければなりません。
今年(令和5年)の法定調書の提出期限は令和6年1月31日です。
提出先は所轄税務署長です。電子申告(e-tax)による提出も可能です。
まとめ
法定調書を提出しないと、税務調査が入る等の都市伝説はありますが、適正・公平な課税を実現するために必要不可欠な書類ですので、提出期限に遅れないようにしましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
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