菅野真かんのまこと税理士事務所

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令和6年2月の税務スケジュール

税理士の菅野です。
2月も前月に引き続き、前年分の手続きがあります! 早めに対応を忘れずに進めていきましょう。

スケジュール一覧

2月1日(~3月15日まで)



前年分贈与税を納付


※暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた額が対象

※相続精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに1年間に贈与を受けた財産額から2,500万円の特別控除額を差し引いた額が対象

相続時精算課税とは

原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。


No.4103 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm




2月13日



1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額を納付。




2月16日



前年分所得税の確定申告。




2月29日



12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告


6月決算法人の中間申告(半期分)

⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税



3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告期限

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(10月決算法人は2か月分)

⇒消費税・地方消費税





その他2月中にやること



2月中において市町村の条例で定める日

固定資産税(都市計画税)の納付(第4期分)



まとめ

引き続き繁忙期です。
この時期は確定申告への不安や質問事項を抱えている人が沢山いますので、税務署や相談窓口も混雑する可能性があります。

税務署のよくある質問や、国税庁のチャットボット(ふたば)でも情報を確認できるますので、チェックしてみるといいかもしれません。

2月も頑張っていきましょう!


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