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会議費と交際費の違い

世田谷区の税理士事務所、税理士の菅野です。

会議をするにあたり、お茶の用意や外部の貸会議室を利用した料金など、お金がかかることがありますね。
そんなとき、費用は「会議費」でしょうか。それとも「交際費」でしょうか。
先日、会計見習いスタッフも迷っていましたので、今回は区別するポイントについてお伝えしたいと思います。

うちの事務所に税理士資格取得者のパート社員がおり、見習いスタッフに説明していた内容がわかりやすいと思い、ご紹介しようと思います。

ある日のこと



当事務所にお客様が来訪され、打ち合わせを行いました。
その際に、お客様用にペットボトルのお茶をお出ししました。


スタッフ

スタッフ

お客様とうちの事務所で会議したときのお茶代は…会議だから会議費でしょうか。
でも外部の方のお茶ですから、「交際費」になるのでしょうか?

では、まず、「会議費」と「交際費」の定義について確認してみましょう。


会議費とは

その名の通り、会議を開くために使われる経費を指します。
会議の参加者は社内・社外を問いません。
通常の会議で使われた経費については上限なく経費として計上することが可能です。

例えば…

・会議の時に食べたお弁当やお茶
・コピー代など資料の作成にかかった費用
・レンタルスペースで会議をしたときの利用料など

スタッフ

スタッフ

今回のお客様のお茶代は会議費ということですね!

通常、会議で使った費用は全て経費として計上することが可能です。

ですが、会議室ではなく、飲食店などで飲食を伴う会議をした場合は、注意が必要です。

飲食代が1名あたり10,000円以下(※)の場合には「会議費」として計上することが可能です。
10,000円を超えた場合は「交際費」として判断されます。

令和6年4月1日以降の支出は5000円以下/人から10,000円以下/人に引上げられました。
※社内接待費は除きます。

Check!

1人あたりの飲食代は、飲食に係る合計額÷参加人数で算出します。


Aさんが5,000円分、Bさんが12,000円分の食事の場合
1人あたり8,500円と算出するため、「会議費」として計上できます。

適用するために、飲食による経費であることを証明する必要事項などを残しておく必要がありますので、忘れずに記録しておきましょう。

①飲食のあった年月日
②参加した得意先などの氏名または名称
③参加人数
④飲食店名や所在地
⑤その他飲食に使った費用

交際費とは

会社が得意先や仕入先などを対象に対する接待、供応、慰安、贈答などを行うために支出する費用をいいます。

例えば…

・取引先との会食、パーティー
・お中元やお歳暮、謝礼などのお土産を渡したとき
・接待ゴルフなど

交際費の判定

社外の取引先などとの飲食を伴う会議の場合、飲食代が1名あたり10,000円を超える場合は、「会議費」ではなく「交際費」として判断されます。

Check!

1人あたりの飲食代は、飲食に係る合計額÷参加人数で算出します。


Aさんが10,000円分、Bさんが12,000円分の食事の場合
1人あたり11,000円と算出するため、この場合は「交際費」として計上します。

この10,000円の判定は、消費税の経理処理の仕方で変わります。

税込経理の場合

 税込金額で判定します。
 例えば、税込11,000円は10,000円を超えるので、交際費となります。

税抜経理の場合

 税抜金額で判定します。
 例えば、税抜10,000円は10,000円以下のため、交際費ではなく会議費となります。

Check!

飲食店が免税事業者(インボイスなし)の場合


免税事業者の飲食店で食事をした場合は、原則、消費税がないものとされるため、支払った金額で判定します。
ただし、令和11年9月末までは仕入税額控除の経過措置があります。

①令和8年(2026年)9月まで:80%
消費税1,000円×80%=800円
11,000円-800円=10,200円 →10,000円を超えるので交際費となります。

②令和8年(2026年)10月から令和11年(2029年)9月まで:50%
消費税1,000円×50%=500円
11,000円-500円=10,500円 →10,000円を超えるので交際費となります。

交際費は上限がある!

交際費は税法上経費として認められませんが、一定の要件を満たすと限度額まで経費として認められます。
その限度額は、個人事業主または企業の規模によって変わります。

定額控除限度額である800万円(※)までの交際費は全額、もしくは交際費のうち飲食代の50%までの金額は経費として認められます。

(※)定額控除限度額の算出方法
「800万円×その事業年度の月数÷12」で算出します。

税理士卵

税理士卵

「飲食代の50%だけは税法上経費として認めてあげるから、 みんな美味しいご飯食べて景気回してね」ってイメージです。

交際費のうち飲食代の50%までの金額を経費として認められます。

交際費は全額経費として認められません。

個人事業主の場合は、交際費の経費として認める金額に上限はありません。

その他迷いやすいケース

その他にも似たような費用として「福利厚生費」や「寄付金」などがあります。
判断を迷いやすいケースですので、事例を挙げてご紹介します。

全社員が参加する忘年会で、会社が飲食代を補助した場合

この場合は「福利厚生費」となります。

税理士

税理士卵

「従業員の慰安のための費用」という点がポイントです。




社内のプロジェクトメンバーだけで居酒屋で打ち上げをしたときの費用を会社が補助した場合

社内飲食費となり、「交際費」と判定されます。

税理士

税理士卵

従業員全員が参加する場合の費用は福利厚生費となりますが、一部の従業員のみを対象とした場合は社内飲食費として「交際費」と判定されます。




NPO法人に寄付金を贈った場合

「寄付金」と判定されます。

税理士

税理士卵

取引先とは関係ない法人や団体に金銭を贈った場合は、「寄付金」となります。
「見返りを求めない金銭や物品を贈答した場合」という点がポイントです。




取引先にお祝い金を贈った場合

「交際費」と判定されます。

税理士

税理士卵

見返りを求めたものではなくても、取引先など事業に関わる人へ金銭や物品を贈る場合は「交際費」となります




従業員の出産祝い金を渡した場合

「福利厚生費」」と判定されます。

税理士

税理士卵

給与規定に定められた結婚祝い金や出産祝い金については、「福利厚生費」となります。


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