菅野真かんのまこと税理士事務所

03-6379-3396
平日 9:00-17:00

税務と経理DX化の二刀流で
貴社を力強くバックアップします

菅野真税理士事務所 TEL: 03-6379-3396

6月税務カレンダー

世田谷区の税理士事務所、税理士の菅野です。

令和6年6月から定額減税が始まりますね。
今年だけのイレギュラーな制度に、困惑されながら進められている方もいるのではないでしょうか。
不明点などありましたら、所轄の税務署や税理士にぜひご相談くださいね。
それでは6月の税務カレンダーのお知らせです。

スケジュール一覧

6月10日



5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付




6月17日



所得税の予定納税額の通知

【予定納税とは】


予定納税の金額は、前年度の所得で決まります。
その年の5月15日現在で、確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上となる方が対象です。

【国税庁】No.2040 予定納税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm




7月1日



4月決算法人の確定申告

⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税



10月決算法人の中間申告(半期分)

⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税



1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限  

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(2月決算法人は2か月分)

⇒消費税・地方消費税



国外財産調書・財産債務調書の提出(令和5年分以降は6月30日)

【国外財産調書制度とは】


居住者(非永住者の方を除く。)かつ、その年の12月31日時点で海外に5000万を超える財産を保持している方は、その国外財産に関する必要事項(国外財産の種類、数量、価額など)を記載した国外財産調書を所轄税務署に提出しなければならない、という制度です。

【国税庁】No.7456 国外財産調書の提出義務
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm

【財産債務調書制度とは】

以下①~④をすべて満たす人を対象に、保有する財産に関する必要事項(財産の種類、数量、価額、債務の金額など)を記載した財産債務調書を所轄税務署に提出する制度です。


①所得税の確定申告書を提出する必要がある方または所得税の還付申告書を提出することができる方
②その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える方
③その年の12月31日において、3億円以上の財産又は有価証券等の国外転出特例対象財産が1億円以上保有する方
④その年の12月31日において、10億円以上の財産を保有する方


【国税庁】No.7457 財産債務調書の提出義務
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7457.htm



その他



個人の道府県民税及び市町村民税納付(第1期分)

⇒6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において都道府県の条例で定める日



定額減税

令和6年6月から国民負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、定額減税が実施されることになりました。


①税額控除額 
 4万円(所得税3万円、住民税1万円)/1人あたり

②減税時期(所得税の場合)
 (1)給与所得の方は、毎月の給与から徴収される所得税額から減税
 (2)給与所得以外の所得(事業・不動産等)の方
  予定納税あり:第1回目の予定納税額から減税
  予定納税なし:2024年度の確定申告時に所得税額から減税

所得の種類によって減税のタイミングや方法が異なります。
当ブログでも詳細を解説しておりますので、ぜひご覧ください。

【関連ページ】【図解】 定額減税をわかりやすく解説



まとめ

定額減税で企業の事務担当者の方は、対応に追われていることと思います。
最近雨も多く、気分も少し憂鬱になりがちですが、税務の手続きは忘れずに進めていきましょう。

税務スケジュールについてもっと詳しく知りたいことや、他にも取り上げてほしい税務関連のテーマがあれば、ぜひご連絡ください。
お待ちしております!

Instagramでもゆる~い絵柄で6月スケジュールを投稿しています。
見ていただけたら嬉しいです!


最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

もしよろしければ、Instagramで、「職務経歴書」や「開業奮闘記」を毎週金曜日にアップしているので、フォローしていただけると励みになります。

よろしくお願いいたします。

Verified by MonsterInsights