世田谷区の税理士事務所、税理士の菅野です。
夏休みの季節がやってきましたね。
当事務所は事務所の夏休みはありませんが、スタッフ同士で調整しながら好きな時期に夏休みをとっています。
8月もカレンダー通りの営業をしますので、よろしくお願いします!
それでは8月の税務カレンダーのお知らせです。
スケジュール一覧
8月13日
7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
今年は定額減税の制度により、「本来の徴収額から定額減税額を差し引いた金額を11カ月で分割した金額」を7月から翌5月まで徴収されます。
9月2日
6月決算法人の確定申告
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
12月決算法人の中間申告
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税(半期分)
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(4月決算法人は2か月分)
⇒消費税・地方消費税
その他
8月中において都道府県の条例で定める日
⇒個人事業税の納付(第1期分)
8月中において市町村の条例で定める日
⇒個人道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
まとめ
税務スケジュールについてもっと詳しく知りたいことや、他にも取り上げてほしい税務関連のテーマがあれば、ぜひご連絡ください。
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