菅野真かんのまこと税理士事務所

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12月税務カレンダー

世田谷区の税理士事務所、税理士の菅野です。

12月の税務カレンダーです。
いよいよ年末調整ですね。
特に今回は、令和6年6月から始まっている定額減税を考慮した対応が必要です。
対象となる人の条件や扶養家族や配偶者の条件が、年末調整と定額減税とで異なりますので注意しましょう。

当事務所のブログでも年末調整の定額減税についてポイントを解説していますのでこちらもチェックしてみてくださいね。

スケジュール一覧

12月10日



11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付


【※住民税(特別徴収)の納付は?】

今年は定額減税の制度により、「本来の徴収額から定額減税額を差し引いた金額を11カ月で分割した金額」を7月から翌5月まで徴収されます。


納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付




翌年1月6日

10月決算法人の確定申告

⇒→法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税



4月決算法人の中間申告(半期分)

⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税(半期分)



1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告期限  

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(8月決算法人は2か月分)

⇒消費税・地方消費税



その他



12月中において都道府県の条例で定める日

⇒固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付


まとめ

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