世田谷区の税理士事務所、税理士の菅野です。
明日からゴールデンウィークが始まりますね。
今年は3連休が多い年なのだそうで、今回のゴールデンウィークも前半は3連休ですね。
3日有給休暇を取得すれば最大10連休になる…ということですが、個人的には飛び石連休の方が好きだったりします。
それでは5月の税務カレンダーのお知らせです。
スケジュール一覧
5月10日
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月15日
特別農業所得者の承認申請期限
【特別農業所得者とは】
特別農業所得者は、以下の条件に全て該当する方が対象になります。
①農業所得の金額が総所得金額の10分の7に相当する金額を超える。
②その年の9月1日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の10分の7を超える。
前年、特別農業所得者でなかった人は5月1日時点の現況で、特別農業所得者と見込まれる場合は、特別農業所得者の
承認申請を出すことができます。
【国税庁】A1-38 特別農業所得者の承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200035.htm
5月31日
個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知期限
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
3月決算法人の確定申告
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
9月決算法人の中間申告(半期分)
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税
3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告期限
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(1月決算法人は2か月分)
⇒消費税・地方消費税
確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
【所得税の延納制度について】
所得税の納付期限は3月15日ですが、確定申告により納付する税金の2分の1以上の金額を令和6年3月15日までに納付すれば、残りの額を同年5月31日まで延納することができます。
ただし延納期間中は利子税がかかりますのでご注意ください。
5月中において都道府県の条例で定める日
自動車税(種別割)の納付
⇒賦課期日:4月1日
鉱区税の納付
⇒賦課期日:4月1日
まとめ
4月ももうすぐ終わり。
新年度は新たな出会いや初めての業務などで緊張した方も多いと思います。
疲労を休日で癒しつつ、また来月も頑張っていきましょう~!
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