税理士の菅野です。
先月、知り合いの社会保険労務士の先生の助成金セミナーに参加してきました。
非常に勉強になりましたので、学んだことをまとめていきたいと思います。
1.助成金、補助金の違い
「助成金」と「補助金」、この2つは似ていますが、支給される内容もその管轄も違います。
厚生労働省管轄
助成金=ヒト(従業員)に対して支払われるお金。
(人の採用など雇用についての課題解決に取り組む会社に対して助成されます)
⇒社会保険労務士の管轄です。
経済産業省管轄
補助金=モノ(事業経費)に対して補助される支援金。
(国が推し進めていきたい政策に沿った事業に対して交付されます)
⇒主に行政書士の管轄です。※中小企業診断士も対応可能です。
研修の内容
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
正社員化支援 | 正社員化コース | 有期雇用労働者等を正社員化 |
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障害者正社員化コース | 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換 | |
処遇改善支援 | 賃金規定等改定コース | その有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額 |
賃金規定等共通化コース | 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用
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賞与・退職金制度導入コース | 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用
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短時間労働者労働時間延長コース | 有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用
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社会保険適用時処遇改善コース(新設) | 有期雇用労働者等に新たに社会保険を適用させるとともに、 労働者の収入を増加させる |
両立支援助成金
両立支援助成金とは、働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主等の取組 を促進し、労働者の雇用の安定を図り助成するものです。
出生時両立支援コース |
子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得 ※支給は1回限り |
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介護離職防止支援コース | 「介護支援プラン」を策定・周知し、介護休業の円滑な取得・復帰に取組む ※支給は1年度5人まで |
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育児休業等支援コース | 「育児休業プラン」を策定・周知し、介護休業の円滑な取得・復帰に取組む ※支給回数の制限あり |
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不妊治療両立支援コース | 不妊治療のための休暇制度等の環境を整備し、利用させる。 ※支給は1回限り |
働き方改革推進支援助成金
生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援するために助成するものです。
労働時間短縮・年休促進支援コース | 36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させる、年休の計画付与制度の導入など | |
勤務間インターバル導入コース | 勤務間インターバル制度を導入する | |
労働時間適正管理推進コース | 勤怠管理と賃金計算をリンクさせた統合管理ITしすてむを導入、適正管理する |
助成の対象となる取組
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新等
まとめ
今回紹介したものは、セミナーの一部にすぎませんが、いろいろな助成金があることを知り、私も、従業員を雇用する側としては、うまく活用していこうと思いました。
知らないというのは怖いものですね。
助成金に興味がある方がいらっしゃったら、セミナーの講師(社労士)をご紹介しますので、お気軽に問い合わせから投稿していただければと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
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