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令和6年1月の税務スケジュール

新年明けましておめでとうございます。
税理士の菅野です。
本年もよろしくお願いいたします。
世間では仕事はじめの方も多いと思い、今回は1月の税務スケジュールをまとめました。

スケジュール一覧

1月10日

前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額を納付。

(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付)

特に12月の給与で、従業員の年末調整を行った場合で、1月の納付税額が、0円の方は、0円の納付書を期限内に税務署に提出するのを忘れないようにしましょう。

1月31日

法定調書合計表の提出

※給与所得者の源泉徴収票や支払調書をまとめた一覧表のことです。


給与支払報告書の提出

提出先:給与の支払いを受けている者の住所地の各市区町村長

提出義務者:1月1日現在において給与の支払いをしている者で、給与に関する所得税の源泉徴収義務がある者



固定資産税の償却資産に関する申告




11月決算法人の確定申告

⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税



5月決算法人の中間申告(半期分)

⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税



2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告期限

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(9月決算法人は2か月分)

⇒消費税・地方消費税



本年最初の給与支払日の前日

給与所得者の扶養控除等申告書の提出

※給与所得者の源泉徴収税額を「甲欄」で計算される方が対象です。
 提出者:給与の支払いを受ける者
 提出先:給与支払者(所轄税務署長)



1月中において市町村の条例で定める日

個人の道府県民税及び市町村民税の納付(4期分)



まとめ

年明けになり、税理士業界も繁忙期となりました。
これから「法定調書合計表」の提出や「償却資産税」申告などこれらの税務書類を作成するために、会計データを参照した方が手間が少なく、早めに12月まで入力した方がスムーズに作成ができると思います。

忙しい中でも優先順位をつけて無理のないスケジュールで進めていきたいと思います。


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