菅野真かんのまこと税理士事務所

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3月税務カレンダー

税理士の菅野です。
確定申告も大詰めですね。 余裕をもってお早めに進めていきましょう。

スケジュール一覧

3月11日



2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付




3月15日



前年分贈与税の納付期限日



前年分所得税の確定申告期限日



所得税確定損失申告書の提出

所得税確定損失申告書とは

「確定損失申告」を提出することで「純損失(※)」等を翌年に繰越すことができます。
※「純損失」とは、「不動産、事業、譲渡、山林」の4つの所得の計算上生じた損失で、他の所得と相殺(損益通算)した後に相殺できなかった損失のこと。

例)
給与所得等総合課税される所得:150万円
不動産所得:-250万円
「確定損失申告」することで、純損失:100万円を翌年に繰り越すことが可能です。


前年分所得税の総収入金額報告書の提出

総収入金額報告書とは

確定申告書を提出する義務のない方のうち、その年分に確定申告書を提出していない方で、その年中の事業所得、不動産所得又は山林所得に係る総収入金額の合計額が3,000万円を超えた方が対象になります。

【国税庁】A1-39 総収入金額報告書の提出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200036.htm


確定申告税額の延納の届出書の提出

確定申告税額の延納とは

納付する税金の2分の1以上の金額を3月15日までに納付し、残りの額を同年5月31日まで延納することができます。
延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかります。
納付期限に遅れると、納付期限日の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要がありますのでご注意下さい。


【国税庁】Q34 延納を利用するには、どのようにすればよいのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/10.htm


個人の青色申告の承認申請

⇒1月16日以後の新規業務開始の場合は、その業務開始から2カ月以内


個人の道府県民税及び市町村民税・事業税(事業所税)の申告





4月1日



個人事業者の前年消費税等の確定申告・各法人の決算等の期限日は、今年は月末が土日なので4月1日が期限日となります。

個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告



1月決算法人の確定申告

⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税



7月決算法人の中間申告(半期分)

⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税



1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの 期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限  

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(11月決算法人は2か月分)

⇒消費税・地方消費税





まとめ

引き続き繁忙期です。
この時期は確定申告への不安や質問事項を抱えている人が沢山いますので、税務署や相談窓口も混雑する可能性があります。

税務署のよくある質問や、国税庁のチャットボット(ふたば)でも情報を確認できるますので、チェックしてみるといいかもしれません。

3月も頑張っていきましょう!

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