税理士の菅野です。
4月は新年度を迎えて、異動や入社で新しい出会いの季節ですね。
従業員に関する税手続きもありますので忘れずに進めていきましょう。
スケジュール一覧
4月10日
3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
給与支払報告に係る給与所得者異動届
給与所得者異動届とは
給与支払報告書を提出した人のうち、4月1日現在で退職や転勤、休職、死亡等による異動により、給与の支払いがなくなった人がいる場合に市区町村長に提出します。
※給与支払報告書を提出した人のうち、4月2日~5月31日で異動が生じた場合は6月10日までに届出が必要です。
※6月以降に異動が生じた場合は翌月10日までに届出が必要です
4月30日
公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
2月決算法人の確定申告
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
8月決算法人の中間申告(半期分)
⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限
⇒消費税・地方消費税
消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告期限(12月決算法人は2か月分)
⇒消費税・地方消費税
その他
軽自動車税(種別割)の納付
⇒4月中において市区町村の条例で定める日
⇒賦課期日:4月1日
固定資産税(都市計画税)の第一期分の納付
⇒4月中において市区町村の条例で定める日
固定資産課税台帳の縦覧期間
⇒4月1日から20日
又は最初の固定資産税の納付期限のいずれかが遅い日以後までの期間
固定資産税台帳への登録価格の審査の申出
⇒市区町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過するまでの期間等
まとめ
あっという間に3月も終わりですね。
当事務所も4月からの移転に向けて準備万端です。
新しい事務所で新鮮な気持ちで新年度を迎えたいと思います。
4月も頑張っていきましょう!
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