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7月税務カレンダー

世田谷区の税理士事務所、税理士の菅野です。

今週は熱中症警戒アラートも発表されていましたが、急に暑くなりましたね。 水分をこまめに取って気を付けていきましょう。

それでは7月の税務カレンダーのお知らせです。

スケジュール一覧

7月10日



所得税の納付


6月に支給した給与・賞与から徴収した源泉所得税(※定額減税後)の納付。
年2回納付の特例適用者は、1月から6月までの徴収分を納付。


【※住民税(特別徴収)の納付は?】

今年は定額減税の適用により、6月支給の給与からの住民税の徴収額は0円のため納付はありません。
7月から定額減税された金額で徴収されます。この徴収額は来年の5月まで適用されます。



7月16日



所得税の予定納税額の減額申請


廃業や休業、業績不振などで所得が下回る場合、災害により住宅や家財などに損害を受けたなどの理由で予定納税額の通知書に記載された予定納税基準額に満たないと見込まれる場合は申請対象となります。




7月31日



所得税の予定納税額の納付(第1期分)



5月決算法人の確定申告

⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税



11月決算法人の中間申告

⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税(半期分)



2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(3月決算法人は2か月分)

⇒消費税・地方消費税



その他



固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

⇒7月中において市町村の条例で定める日




まとめ

本格的に暑くなってきましたが、夏バテに気を付けて頑張っていきましょう。

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