菅野真かんのまこと税理士事務所

03-6379-3396
平日 9:00-17:00

税務と経理DX化の二刀流で
貴社を力強くバックアップします

菅野真税理士事務所 TEL: 03-6379-3396

令和7年1月税務カレンダー

世田谷区の税理士事務所、税理士の菅野です。
年末年始は、企業や個人にとって忙しい時期ですね。
年末調整や確定申告など、税金に関する手続きは、1月に入るとすぐに始まります。
新しい年を気持ちよく迎えられるように、1月に行うべき手続きを、税務カレンダーに沿って確認していきましょう。

スケジュール一覧

12月10日



前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

⇒年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付。


【※住民税(特別徴収)の納付は?】

昨年からの定額減税の制度により、「本来の徴収額から定額減税額を差し引いた金額を11カ月で分割した金額」を前年7月から今年の5月まで徴収されます。

税理士

税理士菅野

特に12月の給与で、従業員の年末調整を行った場合で、1月の納付税額が、0円の方は、0円の納付書を期限内に税務署に提出するのを忘れないようにしましょう。


1月31日

法定調書合計表の提出

⇒給与所得者の源泉徴収票や支払調書
 提出先:所轄の税務署長


法定調書の説明については以下の投稿も参考にしてくださいね。

参考⇒法定調書合計表とは?


給与支払報告書の提出

・提出先:給与の支払いを受けている者の住所地の各市区町村長
・提出義務者:1月1日現在において給与の支払いをしている者で、給与に関する所得税の源泉徴収義務がある者



固定資産税の償却資産に関する申告



11月決算法人の確定申告

⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税



5月決算法人の中間申告(半期分)

⇒法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税(半期分)



2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告期限  

⇒消費税・地方消費税



消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(9月決算法人は2か月分)

⇒消費税・地方消費税



その他



1月中において市区町村の条例で定める日

⇒個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)


まとめ

税務スケジュールについてもっと詳しく知りたいことや、他にも取り上げてほしい税務関連のテーマがあれば、ぜひご連絡ください。
お待ちしております!

Instagramでもゆる~い絵柄でスケジュールを投稿しています。
見ていただけたら嬉しいです!


最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

もしよろしければ、Instagramで、「職務経歴書」や「開業奮闘記」を毎週金曜日にアップしているので、フォローしていただけると励みになります。

よろしくお願いいたします。

Verified by MonsterInsights